【東京都調布市】離婚後に住宅ローンと税金の滞納発覚!任意売却で競売・公売回避
- 2024.11.19
- お役立ち記事
住宅ローンや税金を滞納してしまったという場合でも、自宅を任意売却して競売・公売を回避できる可能性があります。
今回は、離婚後に住宅ローンと税金の滞納が発覚するも、任意売却で競売回避できた、東京都調布市の事例をご紹介します。
住宅ローンなどの借金・税金滞納にお困りの方は、ぜひご覧ください。
離婚時に住宅ローンまたは税金を滞納するとどうなる?
離婚時に住宅ローンまたは税金を滞納すると、以下のようになります。
督促
住宅ローン滞納の場合、金融機関から滞納金と遅延損害金を支払うよう督促を受けます。税金滞納の場合は、国税局や税務署から所得税・法人税・消費税・住民税・固定資産税・都市計画税や、延滞税も支払うよう督促を受けます。
一括返済請求(代位弁済通知)
督促に応じずにいると、これまで滞納した分をまとめて返済するよう求められます。これを一括返済請求といいますが、ほとんど場合、滞納者は返済できず、保証会社が代わりに立て替えます。そして、代位弁済通知と呼ばれる通知が自宅に届きます。
差し押さえ
差し押さえは、住宅ローン・借金(あるいは税金)を滞納した方の不動産・動産・債権を勝手に処分できないようにすることです。差し押さえられたものはお金に換えられ、返済に充てられます。
競売になる(住宅ローン・借金の場合)
住宅ローン・借金を滞納した場合、抵当権が実行され自宅が競売になります。競売では市場価格の5~7割ほどの値段で不動産が売りに出されます。競売になると、自宅の情報がインターネットで公示され、近隣住民に知られる可能性があります。
公売になる(税金の場合)
税金を滞納した場合、自宅が公売になります。滞納から差し押さえまで、競売は6カ月ほどかかりますが、公売は2カ月ほどと差し押さえまでが早めです。
また、差し押さえを解除するには、全額納付を条件とする自治体がほとんどです。分納交渉を希望される場合は、一刻も早く国税局・役所にその旨を知らせましょう。
離婚時に住宅ローンや税金を滞納したら任意売却を
離婚時に住宅ローンや税金を滞納したら、自宅を任意売却されてはいかがでしょうか。
任意売却は、不動産売却の一種で、債権者である金融機関から承諾を得て行います(住宅を担保に設定しているため、住宅ローンを完済するまで住宅は金融機関のものとして扱われて勝手に売れない)。
査定額が残債に満たないケース(オーバーローン)でも、任意売却は行えます。その他にも
- 滞納した住宅ローンを返済できる
- 残債は分割で返済することもできる
- 滞納した税金や養育費を売却代金で支払える
- リースバックすれば賃貸で住み続けられる
- 引っ越し代をもらって引っ越すこともできる
といった長所があります。
任意売却するなら離婚前?離婚後?
では、任意売却するなら離婚前と離婚後どちらの方がよいでしょうか。
もちろん離婚後に任意売却することは不可能ではありませんが、できることなら離婚前に任意売却されることをおすすめします。なぜなら、離婚後に任意売却すると、会いたくないといった理由で元パートナーとの話し合いが進まない可能性が高いからです。
パートナーが共有名義人や連帯保証人の場合、パートナーの同意を得ないと任意売却できません。やっと話し合いの席を設けられたとしても、元パートナーが任意売却に同意してくれず、売りたくても売れない等トラブルになることも。そのため、任意売却するなら離婚前にされることをおすすめします。
【東京都調布市】離婚後に住宅ローンと税金の滞納発覚!任意売却で競売を免れた事例
ご相談者様はある日、奥様が離婚届を置いて家を出て行ってしまいました。その後音信不通になり、離婚してからは1人暮らしをしています。
これまで家計のことは奥様に任せていましたが、自分でお金の管理をするようになると、元妻が住宅ローンと税金を支払っていなかったことが判明。
たちまち自宅は差し押さえられ、競売に。困ったご相談者様は、インターネットで競売に関して調べ、その時にミライエを見つけ、ご相談いただきました。
さっそく販売活動を始めると、ちょうどマイホームを探している買主(弊社会員の個人投資家)が見つかり、任意売却できることに。
当初のご希望通り、滞納してしまった住宅ローンと税金を売却代金で完済することに成功しました。
まとめ
離婚時に住宅ローンを滞納すると、自宅が競売になり、税金を滞納すると、自宅が公売になります。競売・公売回避には、任意売却がおすすめです。
株式会社ミライエは、任意売却実績3,000件以上を誇る不動産業者です。今回ご紹介した事例のように、離婚後に住宅ローンと税金を滞納し、自宅が競売になってしまった方の任意売却もサポートしています。
住宅ローン・税金滞納にお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。電話・メール・LINEにて競売・公売回避のご相談を承ります。
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