離婚後に養育費や住宅ローンを滞納しそうな時は任意売却を検討しよう

「離婚後に養育費や住宅ローンを滞納しそう」という悩みをお持ちではありませんか?こうした時、家計を見直したり返済条件を見直したりして対処することも可能ですが、本記事では競売を回避でき、まとまった金額を手に入れられる任意売却を一番におすすめします。

そのうえで、離婚時に任意売却する際の注意点についてもご紹介いたしますので、養育費と住宅ローンの支払いに追われていてお困りの方は、ぜひご覧ください。

任意売却とは?

任意売却とは、不動産を売買する方法の一種で、住宅ローンや税金、養育費などの返済にお困りの方が、不動産の売却代金を借金の返済に充てる目的で行います。 任意売却と他の不動産売買の違いは下記の通りです。

一般販売と任意売却の違い

一般販売は住宅ローン残高が売却代金よりも少なくなければできませんが、任意売却であれば、住宅ローン残高が売却代金より多くても行うことができます。

  • 住宅ローン残高<売却代金(アンダーローン)→一般販売
  • 住宅ローン残高>売却代金(オーバーローン)→任意売却

たとえば、住宅ローン残高が2,300万円で、査定の結果、物件の評価額が2,500万円である場合、一般販売できますが、物件の評価額が2,000万円である場合できるのは任意売却です。

このように、任意売却は市場価格に近い価格で売れますが、残債が残る点には注意する必要があります。また、希望すれば必ず行えるわけでもありません。債権者や保証人の同意があって初めて行える点にもお気を付けください。

任意売却と競売の違い

任意売却は競売よりも高く売れるため、残債を少なくすることができます。競売にかけられた不動産は裁判所に強制的に売りに出されてしまいますが、任意売却であれば所有者が自分の意志で売ることが可能です。

そのため、いつ引っ越すかをある程度自分で決められます。引っ越し希望でない方は、任意売却によるリースバックをすれば、今住んでいる家からも退去せずに済みます。「子どものためにも、賃貸で良いから住み続けたい」という方は、任意売却されてみてはいかがでしょうか。

養育費や住宅ローンを滞納しそうな時の対処法

養育費や住宅ローンを滞納しそうな時、効果的な方法として次の3つが挙げられます。

家計を見直す

借金の返済に困っているとき、収入を増やして支出を減らすことができれば、滞納せずに済むでしょう。しかし、収入を増やすこと、それも短期間で増やすことは簡単ではありません。 それができていれば、養育費や住宅ローンを滞納することなく支払えているはずです。

そこでまずは、家計の財布から出ていくお金に無駄がないか、今一度、家計簿を見直してみましょう。支出を減らすことは、収入を増やすことよりも手軽に始められるかと思います。

返済条件を変更する

借金の返済にお困りの際は、まず借り入れ先の金融機関に相談してみましょう。返済額の減額や返済スケジュールの見直しができないかどうか、交渉するのです。ただし、交渉に必ずしも応じてもらえるとは限りません。交渉で月々の負担を軽減できるケースもあれば、金融機関によっては個人からの交渉に応じないという方針のため交渉に応じてもらえないケースもあります。

いずれにせよ、払えなくなってからでは遅いので、負債を抱えているときは払えなくなる前に早めに金融機関と交渉することが大切です。

任意売却する

家計の見直し、返済条件の変更をしてもなお、養育費や住宅ローンのお金が足りない方は、まとまった金額を得られる任意売却をしてみてはいかがでしょうか。任意売却をすると、今住んでいる家に住み続けられたり、数年後に買戻したりすることが可能です。なお、リースバックしない場合には、引っ越し費用をもらえる可能性があります。

また、競売のように自宅を売りに出すことを近隣に知られる心配もありません。さらに、残債の支払いも分割で毎月無理なく返済できます。

離婚時に任意売却する際の注意点

離婚時に任意売却する際は、次の点に注意しましょう。

任意売却するなら離婚前

離婚後だと元夫(あるいは元妻)と連絡が取れず、任意売却に必要な手続きが難航する恐れがあります。販売活動をスムーズに進めるためにも、任意売却するのであれば離婚前のほうが望ましいといえるでしょう。離婚前にミライエで任意売却する方で、「離婚調停中でパートナーと顔も合わせたくもない」という方は、ミライエが間に入って手続きを進めますので、ご安心ください。

タイムリミット(競売開札日)がある

任意売却は競売開札日までに販売活動が始まっていなければ行うことができません。たしかに、競売にかけられるのは滞納してから半年~1年の間ですので、「そんなに急がなくてもいい」という見方をする方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、競売取り下げに向けて動き出すのが開札日ギリギリであると任意売却できなくなる可能性が高まります。そのため、任意売却をご検討されている方は、時間的な余裕を持つようにしましょう。

共有名義人の合意が必要

家を夫婦2人の共有名義で購入した場合は、妻および夫の双方の合意が得られなければ任意売却できません。パートナーを説得する際は、このままでは自宅が競売にかけられ、残債が多く残ってしまうことや任意売却に数多くのメリットがあることを伝えましょう。

最悪の場合、もし配偶者が夜逃げや自己破産をして、支払い義務がどちらか一方に集中するようなことがあったとしても、任意売却して借金を少しでも多く減らしていれば、負担を減らせます。

まとめ

離婚後、養育費や住宅ローンを滞納しそうな時は、まず「家計の見直し」や「返済条件の変更」をしてみましょう。それでも支払えそうにない方には、まとまった金額を手に入れられるうえに競売も回避できる「任意売却」をおすすめします。ただし、離婚時に任意売却する際は、「任意売却するなら離婚前」「タイムリミット(競売開札日)がある」「共有名義人の合意が必要」といった点に注意が必要です。

ミライエはこれまでにも、養育費や住宅ローンの返済にお困りの方の任意売却を多数お手伝いきました。ご相談は電話だけでなくメールやLINEでも受け付けておりますので、家計のやり繰りにお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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