【茨城県古河市】個人事業主が離婚後に自己破産せずに任意売却できた事例

「離婚後、自己破産になりそう」という悩みを抱え、任意売却を検討されている個人事業主の方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、個人事業主の方が離婚後に自宅を任意売却して自己破産を回避できた事例(茨城県古河市)をご紹介します。

この記事では、自己破産するとどうなるかについても説明しています。離婚後、住宅ローンの支払いにお困りの個人事業主の方は、本コラムをお役立てください。

離婚後に住宅ローン滞納で自己破産する典型的なケース

離婚後に住宅ローン滞納で自己破産する典型的なケースは2つあります。

【ケース1】妻と折半だった住宅ローンを1人で払うことになった

まず挙げられるのは、これまで妻と折半だった住宅ローンを1人で払うことになったケースです。これは、離婚前と離婚後で住宅ローンの支払いが2倍になるということを意味します。

毎月の住宅ローン負担が増えては、返済はおろか、生活もままならなくなるでしょう。それで最終的に自己破産をしてしまう人がいるのです。

【ケース2】住宅ローンだけでなく賃貸物件の賃料支払いもある

住宅ローンの他に賃貸物件の賃料も支払っている方もいます。このケースも自己破産に注意が必要です。離婚後、妻(夫)と子どもは自宅に残り、夫(妻)だけ賃貸物件に引っ越し、別々に暮らす人は少なくありません。

しかしこの状態は、住居費がダブルでかかる、いわゆる2重払いなので、毎月の負担が重くなります。離婚後に自己破産をする人がいるのは、このためです。

個人事業主が離婚後に住宅ローン滞納で自己破産したらどうなる?

では、個人事業主が離婚後に住宅ローンを支払えなくなり、自己破産したらどうなるでしょうか。

本人は支払い義務が免除される

自己破産をすると、本人は支払い義務が免除されますが、連帯保証人がいる場合は連帯保証人に支払い義務が移ります。

ただし、連帯保証人も支払えない場合、一緒に自己破産してもらうか、任意整理(※1)・個人再生(※2)といったその他の債務整理をしてもらうかする必要があるので注意しましょう。

※1 債権者と交渉して利息カットや長期分割払いにしてもらう私的な手続き
※2 借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減額して残債を原則3年~最長5年かけて分割返済する公的な手続き

財産(家や車など)を失う

自己破産によって借金返済義務が免除されますが、財産を失います。

日常生活を送るうえで最低限必要な衣服や家具、仕事道具などは没収されませんが、家や車のような価値の高い財産に関しては原則差し押さえられてしまいます。

そのため、「家族との思い出が詰まった家や車を手放したくないので自己破産をしたくない」という方もいます。

ローンやクレジットカードが利用できなくなる

自己破産をすると、ローンやクレジットカードが利用できなくなります。また、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることも、信用情報が回復するまでの5~10年の間できません。

なお、信用情報が回復しているかどうかは、日本信用情報機構(JICC)シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった信用情報機関のサイトで確認できます。

職業によっては職業制限(資格制限)を受ける

自己破産後は特定の仕事に一定期間就けなくなります。

以下は、その代表例です。

  • 警備員
  • 弁護士
  • 税理士
  • 公認会計士 など

このように自己破産をすると、職業によっては職業制限(資格制限)を受けます。

裁判所から免責許可決定が下された場合、3カ月~半年ほどで再び元の職業に就けるようになりますが、免責不許可の場合、10年経過して自動的に復権するまで元の職業に就けません(ただし、免責不許可となることはまれです)。

離婚後、住宅ローン支払いにお困りの個人事業主の方は任意売却

離婚後、住宅ローンの支払いにお困りの個人事業主の方は任意売却を検討されてはいかがでしょうか。

任意売却は、債権者(金融機関・保証会社、個人の場合も)から同意(売却許可)をもらって行う不動産売却です。一般売却とは異なり、オーバーローン(残債>売却価格)でも行えます。

しかも、裁判所の執行官による差し押さえを経て行われる「競売」よりも、任意売却は高く売れることが一般的です。競売は市場価格の5~7割ほどでしか売れませんが、任意売却では市場価格に近い価格で売れるため、残債も多く減らせます。

ミライエで任意売却する場合、残債の支払いは毎月余裕を持って返せるよう分割払いにできます。

また、任意売却後、引っ越したい場合は売却代金から引っ越し費用が出ることも。住み続けたい場合はリースバック(売却+賃貸契約)・買い戻し(売却した家の再購入)との併用で家を失わずに済みます。

このように任意売却は、差し押さえ・競売・自己破産を回避したい方におすすめの方法です。

【茨城県古河市】個人事業主が離婚後に自己破産せずに任意売却できた事例

個人事業主のご相談者様は、数年前に離婚された時を境に、これまで折半だった住宅ローンを1人で払うことになりました。

しかし、事業が鳴かず飛ばすで、遂には住宅ローンを滞納。そしてある日、自宅の郵便受けを見ると、競売開始決定通知が。解決方法を探していた時に、インターネットでミライエを見つけ、ご相談くださいました。

お話を伺うと、自己破産だけはしたくないとのご希望でしたので、任意売却をご提案。さっそく販売活動を始めると、ミライエ会員の個人投資家が買い取ってくれることになりました。

残債は債務整理して毎月無理なく分割返済してゆくことに。こうして自己破産せずに済み、現在は事業の方もうまくいっているようです。

まとめ

離婚後に住宅ローン滞納で自己破産すると、借金の返済が全額免除される代わりに、本人だけでなく連帯保証人まで、さまざまな不利益を被ります。そのため、自己破産を避けるために任意売却をする方も少なくありません。

株式会社ミライエは3,000件以上の任意売却実績があります。離婚後、住宅ローン滞納にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。電話・メール・LINEにてご相談を承っております。

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