インボイスで事業者が受ける影響は?住宅ローンが払えない時の対処法も紹介

インボイス制度の影響は個人事業主から中小企業や大企業まで広範囲に及びます。影響を心配されている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、インボイス制度が事業者に与える影響について解説します。

その他、住宅ローンや税金が払えない時の対処法、任意売却についても紹介していますので、借金にお悩みの方はご覧ください。

インボイス開始で事業者はどんな影響を受ける?

インボイス制度とは、2023年10月1日より開始された、仕入れ税額控除(仕入れにかかった消費税の支払いが免除されること)の新しい制度です。

インボイス制度が始まる以前は、売り手から区分記載請求書という請求書を発行してもらい、それを保存していれば、買い手は仕入税額控除を受けられました。

しかしインボイス制度が始まってからは、課税事業者に「インボイス(適格請求書)※」を発行してもらい、そしてそれを保存して初めて税額控除を受けられることになりました。

※従来の区分記載請求書に事業者ごとに割り振られた登録番号や税率などを追記した新たな書式の請求書

インボイス開始で課税事業者が受ける影響

課税事業者とは消費税の納税義務のある事業者のことです。

「前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者」が課税事業者に該当し、課税事業者になると、売上にかかる消費税を納める義務が発生します。

インボイス制度が開始される前までは、仕入れ先が免税事業者であれ課税事業者であれ、仕入れ税額控除を受けられました。しかし、インボイス制度が開始されてからは、売り手がインボイスを発行できる課税事業者でないと、仕入れ税額控除を受けられなくなりました。

インボイス開始で免税事業者が受ける影響

免税事業者とは消費税の納税義務のない事業者のことです。原則「前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者」が免税事業者に該当します。ただし、インボイス発行事業者の登録申請をしている事業者の場合、課税売上高1,000万円以下でも課税事業者となります。

免税事業者は売上にかかる消費税を納めなくて済みますが、その代わり課税事業者の取引先からは敬遠されるリスクがあります。なぜなら、売り手が免税事業者の場合、買い手は仕入れ税額控除を受けられないためです。

免税事業者の売り手は、控除を受けられない分だけ買い手から値下げを求められたり、最悪の場合、契約を打ち切られたりする恐れがあります。ただし、買い手も免税事業者の場合、インボイスの発行を求められないため、このような心配はありません。

インボイス制度で物価上昇?電気代値上げも

インボイス制度と物価上昇

一見、関係がなさそうなインボイス制度と物価上昇ですが、両者には関係があります。どういう原理か、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者になったケースで簡単に説明すると、次の通りです。

インボイス制度開始→消費税10%の納税義務が発生→売上が10%下がる→売上を伸ばしたいため値上げ→物価上昇

インボイス制度開始で電気料金が上がる理由

インボイス制度で料金が上がるのは物価だけではありません。電気代も上がる可能性があります。

電力会社は2012年7月より開始されたFIT制度(一般家庭で発電された再生可能エネルギーを電力会社が買い取る制度)に基づき、一般家庭から太陽光発電などで発電された電力を購入していますが、一般家庭は免税事業者であるため、電力会社は仕入れ税額控除を受けられません。

これにより電力会社が被る損失は総額58億円と大きく、資源エネルギー庁はこの損失分を電気料金の一部をなす「再エネ賦課金」の値上げによって補填しようとしています。同庁によると、1kWh(キロワットアワー)あたり0.007円の値上げ(1か月で電力を300kWh使用した場合2.10円かかるほどの金額)が必要との試算です。
出典:衆議院 第211回国会 財政金融委員会 第3号(令和5年2月17日(金))

再エネ賦課金は2023年度1kWhあたり1.40円と、前年度の3.45円から減少しました。しかし、今後再エネ賦課金の単価が今よりも上がる可能性がないとは言えません。なぜなら、インボイス制度だけでなく、円安やロシアのウクライナ侵攻といった国際情勢の影響なども電気代値上げの要因となり得るためです。

事業者が住宅ローンや税金が払えない時の対処法

ここまでの内容で、インボイス制度開始に伴い、消費税をはじめとする税負担が増えることが分かったかと思います。では、事業者の方が住宅ローンや税金が払えない時、どうしたら良いのでしょうか?以下では、効果的な対処法を3つご紹介いたします。

税務署や自治体に相談する

税金の支払いにお困りの方はまず、税務署や自治体に相談しましょう。分割での納付を認めてもらえる可能性があります。

返済計画を見直す

住宅ローンの返済にお悩みの方は、元金据え置期間の延長や返済額の減額に応じてもらえないか、金融機関の担当者に相談しましょう。

不動産を任意売却する

住宅ローンや消費税などの税金が支払えず資金繰りに困っているとき、不動産を任意売却して資金を調達する手もあります。任意売却には以下のメリットがあります。

  • 競売よりも高く売れる
  • 任意売却によるリースバックで住み続けられる
  • 数年後に買戻せる
  • 金銭トラブルを抱えていた事実を近隣に知られない

任意売却できるかどうかのカギを握るのは「不動産会社選び」です。依頼先の不動産業者を適当に決めてしまうと、任意売却の実現に欠かせない債権者や共有者の合意が得られず、交渉が難航する恐れがあります。

任意売却を成功させたい方は、実績のある不動産会社に依頼するようにしましょう。

また、「任意売却できるタイムリミットは競売の開札日の1~2日前まで」とよく言われますが、動き出すのがあまりにもギリギリだと実現の可能性が下がってしまいます。実際、ミライエにもう少し早くご相談いただけていれば、任意売却を実現できていた事例も少なくありません。住宅ローンや税金が「支払えない」と思ったら、お早めにご連絡ください。

まとめ

インボイス制度が始まった影響で、課税事業者の買い手は売り手が免税事業者だと税額控除を受けられなくなり、免税事業者の売り手は課税事業者の買い手と取引が継続しづらくなりました。

ミライエは任意売却・リースバック・買戻しを担う不動産会社として、これまでに3,000件以上の任意売却のお手伝いをしてきました。住宅ローンや税金の支払いにお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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