【埼玉県さいたま市】離婚して任意売却・提携弁護士に個人再生を依頼した事例
- 2024.09.10
- お役立ち記事
「離婚後、借金を返済できなくなってしまった」という方の中には、任意売却や個人再生を検討されている方もいるのではないでしょうか。
今回は、離婚後に自宅の任意売却と提携弁護士による個人再生を行った、埼玉県さいたま市の事例を紹介します。離婚後に任意売却や個人再生を検討されている方は、ぜひご覧ください。
任意売却・個人再生とは?離婚後、借金が返済できない時の対処法
離婚後、借金が返済できない時は、任意売却・個人再生が対処法の1つとなります。
任意売却
任意売却は債権者から抵当権(債務者が住宅ローンを返済できなくなった時、担保に設定していた不動産によって債権者が弁済を受ける権利のこと)解除の許可をもらって行う不動産売却です。
住宅ローンを滞納したまま放置していると、自宅が差し押さえ・競売になり、以下のような状態になります。
- 残債が多く残る
- 一括返済請求される
- 退去になる
しかし任意売却をした場合、残債は競売よりも減らせますし、分割で返済できます。任意売却後は、賃貸物件に引っ越す、あるいは、リースバックとの併用でそのまま家に賃貸で住み続けることも可能です。
なお、ミライエで任意売却する場合
- 売却代金から引っ越し費用が出ることがあります(買い主と要相談)
- リースバックの家賃を月々無理なく払える額に調整できます
個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画案を提出して認可をもらい、借金を圧縮し、残債を3~5年かけて分割で返済する方法です。
自己破産する場合のように、家・車などを手放すこともなければ(※)、一定期間、特定の職業に就けなくなることもありません。しかも、浪費やギャンブルが理由の債務でも利用できます。
ただし、手続きが煩雑なうえに費用も20万円ほど(個人再生委員が選任される場合。弁護士費用は除く)かかります。しかも、税金や社会保険料が免除されることはありません。
※家を残すためには、後述する「住宅ローン特則」の利用が必要です。また、自動車はローンの支払い中は引き上げられてしまう可能性があります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、主に自営業を営んでいる方を対象(サラリーマンの方が利用するケースもあります)とした個人再生です。
ただし利用に際し、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- 借金の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下である
- 将来的に継続して収入を得る見込みがある
最低弁済額(借金圧縮後の返済額)は、借金の総額によって変わります。
たとえば、借金が500万円以上1,500万円未満の場合、借金額の5分の1(100~300万円)まで圧縮、借金額が1,500万円以上3,000万円未満の場合は、300万円まで圧縮されます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象とした個人再生です。小規模個人再生の利用条件に加え、安定した収入(給料など)を得ていることが条件となります。
最低弁済額は、小規模個人再生手続きをした場合の返済額と、可処分所得(※)2年分の額を比べて、金額が多いほうになります。
※収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額
住宅ローン特則
住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)とは、個人再生の対象から住宅ローンを除いて生活再建を図る制度です。
この特則の利用によって、「住宅ローンのほかにも借金を抱えているが、住宅ローンは支払える」という方は、住宅ローン以外の借金を減らし、自宅は手放さずに住み続けられます。
ただし、住宅ローン特則の利用にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
- 借りている住宅ローンは、住宅の建設または購入に欠かせない資金の借り入れである
- 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
- 住宅は本人が居住目的で所有している
- 住宅の床面積の2分の1以上が、自分が住む目的で利用されている
住宅ローン特則を利用した個人再生の場合、自宅の所有権を失わずに済みますが、住宅ローンは今まで通り払い続けます。多額の住宅ローンを抱えている方は、個人再生によって住宅ローン以外の借金を減らせても、借金問題の根本的解決とならない可能性があります。
任意売却と個人再生はセットで行うのがおすすめ
住宅ローンだけでなく、その他にも借金を抱えているという方は、任意売却と個人再生どちらも行ってみてはいかがでしょうか。任意売却によって住宅ローン残債を減らしたうえで、残りの住宅ローン残債とその他の借金をまとめて個人再生を行い、負債を大幅に圧縮できます。
たとえば、住宅ローン残債を3,000万円、その他の借金を200万円抱えているとしましょう。
任意売却だけした場合、住宅が2,700万円で売れたら、住宅ローン残債が300万円残ります。負債総額はその他の借金200万円と合わせて500万円です。
一方、任意売却と個人再生どちらも行った場合、負債総額は(300万円+200万円)×5分の1=100万円になります。任意売却だけの場合よりも負債を400万円も多く減らすことができます。
このように任意売却と民事再生をセットで行うと、負債を大きく減らせるのです。
【埼玉県さいたま市】離婚後、任意売却で住宅ローン返済、残債を個人再生で圧縮した事例
ご相談者様は、離婚後1人暮らしをしています。離婚したことで、これまで元妻と折半だった住宅ローンを1人で支払うことに。
消費者金融からの借金と自動車ローンもあり、やがてすべての借金を払えなくなります。このような「借金まみれの状況から抜け出したい」とのご希望で、ミライエにご相談いただきました。
面談後、さっそく担当者が債権者と交渉し、任意売却を認めてもらえました。4か月ほど販売活動した結果、最終的に自宅を任意売却できることに。
その後、弊社が提携弁護士を紹介し、ご相談者様は個人再生で任意売却後の残債とその他の借金を圧縮することに成功。現在は、残った借金を分割で無理なく返済しながら生活を送っています。
まとめ
任意売却と個人再生の併用により、住宅ローンとその他の借金をまとめて圧縮できます。住宅ローン以外にも借金を抱えている方は、利用を検討されてはいかがでしょうか。
株式会社ミライエは、任意売却実績3,000件以上を誇る不動産会社です。任意売却のご依頼はもちろん、個人再生が必要な方には提携弁護士のご紹介も承ります。
離婚後、住宅ローンやその他の借金返済にお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。電話・メール・LINEにて年中無休・無料でご相談を受け付けております。
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