【正直不動産】預り金|手付金は任意売却でも受け取れる?

2024年1月から放送が始まったNHKドラマ「正直不動産2」は、山下智久さん主演ということもあって、とても人気の作品といいます。

原作漫画に「預り金」の回がありますが、自宅の売却を検討している方は気になるトピックなのではないでしょうか。そこで今回は、不動産を売却する際に売り主が買い主から受け取る費用、預り金について解説します。

この記事では、任意売却でも手付金を受け取れるか?についても説明しています。「住宅ローンなどの借金および滞納税を返済するため、自宅の売却を考えている」という方は、ぜひご覧ください。

【正直不動産】第19~20話「預り金」のあらすじ

主人公、永瀬財地(ながせさいち)が勤める不動産会社、登坂不動産では最近、中途入社で入ってきた西岡が、入社1週間で3件成約という驚異的なスピードで営業成績を上げていました。しかし、その営業スタイルは少々強引なもので、賃貸物件の希望する夫婦、三浦光一とその妻、三浦ゆきには、内見もさせずに契約を進めた挙句、1か月分の家賃相当の預り金まで支払わせていました。

後日、そんな西岡のもとにオーナー・管理会社サイドから一本の電話が。要件は家賃を1万円上げるというもの。「これでは三浦夫妻の案件は契約キャンセルになる」と思った西岡は、永瀬に濡れ衣を着させ、出方を伺おうと、三浦夫妻の担当になるよう頼みます。

契約直前になって家賃を1万円上げることなど知らされていない永瀬はこれを快諾。ですが、契約するか・預り金を捨ててキャンセルするかの2択を迫られた三浦夫妻からは「最初に預り金を支払っているのに、値上げに応じないなら、他の申込者が入居することになるなんておかしい」と問い詰められます。

しかし部長の大河からは、ここ最近、営業成績が芳しくないため、1円でも多く利益を上げるように言われていました。西岡にはめられ、三浦夫妻と大河の板ばさみになってしまった永瀬。一体どうなってしまうのか…?

手付金・内金・預り金とは?

不動産を売却するときに、売り主が買い主から受け取る報酬(買い主が売り主に支払う費用)には、手付金・内金・預り金の3つがあります。

手付金

手付金とは、不動産売買契約を締結する時に、買い主が売り主に支払う費用のことをいいます。契約が正式に結ばれると手付金は売却代金の一部に充てられ、契約キャンセルになると「解約手付」という形で買い主に返金されます。

売却代金の5~10%ほどを手付金として支払うことが一般的です(20%を超える金額を支払うことは法律で禁止されています)。そのため例えば、売却代金が2,000万円のとき、2,000万円×5~10%で手付金は100~200万円かかります。この手付金は以下の通り、誰の事情で解約になるか・契約が成立するかによって支払う意味が変わりますので注意しましょう。

解約手付

買い主の事情で解約するときに支払う手付です。買い主は手付金を放棄すれば、契約解除できます。解約後、返金は原則されません(ただし、住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約は解除だが住宅ローン特約で手付金は返金されます)。

違約手付

売り主の事情で解約するときに支払う手付です。売り主は預かっている手付金を返し、それに加えてその同額をプラスして返せば、契約解除できます。

証約手付

契約成立の証拠として支払う手付です。

内金

内金(うちきん)とは、不動産売買契約を締結後、買い主が売り主に支払う費用のことをいいます。内金は売却代金の一部として先払いされるお金です。買い主の都合で解約される場合、売り主は手付金を返金する必要がありませんが、内金に関しては返金する必要があります。

この内金と似た費用に申込金というものがありますが、申込金とは、欲しい物件を他の購入希望者に取られないようキープするために支払う費用のことです。内金と同様に、契約キャンセルで返金する必要があります。ただし、契約書や重要事項説明書に返金しない旨を記載していれば、返金する必要がないケースもあります。

なお内金や申込金は、手付金のように法的な取り決めはなく、金額は契約によって異なります。

預り金

預り金とは、不動産を賃貸契約あるいは売買契約する前に、買い主が売り主に支払う費用のことです。賃貸契約の預り金の金額は、1万円から家賃1か月ほどです。買い主が必ず支払わなければならない費用というわけではありませんが、買主は支払うことで物件を仮押さえられ、他の購入希望者による購入を一時的に防げます。

最終的に契約した場合、預り金は初期費用に充てられますが、契約しない場合、預り金は買主に返金されることがほとんどです。

手付金等の保全措置とは?

手付金等の保全措置(手付預かり)とは、通常、売り主が買い主から預かった手付金などを第三者(銀行・保険会社・宅地建物取引業保証協会等)が代わりに保管することをいいます。

手付金等の保全措置を講じる理由

先ほど説明したように、手付金は、契約が締結された場合、売却代金の一部に充当され、契約解除となった場合、売り主から買い主に返されるべきお金です。手付金の保全措置が講じられていれば、売り主の夜逃げや倒産などによって物件の引き渡しができない状況でも、手付金は買い主に返還されます。

手付金等の保全措置が義務付けられているケース

宅建業者が売り主で一般消費者が買い主の時、以下の場合は手付金等の保全措置を講じることが義務付けられています。

未完成物件の場合

宅地建物取引業法41条により、手付金等が売却代金の5%または1,000万円を超える時は、手付金等の保全措置が義務付けられています。銀行、信託会社、その他政令で定める金融機関、国土交通大臣が指定する者、または保険事業者が、手付金等の保全を行います。

完成物件の場合

宅地建物取引業法41条の2により、手付金等が売却代金の10%または1,000万円を超える時は、手付金等の保全措置が義務付けられています。「未完成物件の場合」に挙げた機関の他、宅地建物取引業保証協会でも手付金等の保全業務を行っています。

手付金は任意売却でも受け取れる?

売り主と買い主がともに一般消費者で、不動産会社が両者の仲介をする時は、手付金等の保全措置は義務付けられていません。しかし、任意売却では、売り主が誤って物件の引渡し前に手付金を使ってしまうことを防ぐため、仲介会社が手付金を一時的に預かるケースがあります。

この場合、仲介会社は買い主から手付金を受領後、一時的に預かり、決済のタイミングではじめて売り主へ渡されます。ただし、契約が解約された場合、手付金は買い主に返還され、売り主は手付金を受け取ることはできません。

まとめ

手付金や預り金は、不動産売買契約を締結する前後に、買い主が売り主に支払う費用であり、任意売却でも受け取れます。

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