インボイス制度とは?税金が支払えない時の任意売却という方法

「最近、インボイス制度という言葉をよく耳にするが、詳しい意味が分からない」という方も少なくありません。

そこで今回は、インボイス制度について解説します。本コラムでは、税金が支払えそうになくお困りの方におすすめの方法、任意売却についても紹介していますのでご覧ください。

インボイス制度と消費税の関係

インボイス制度とは、2023年10月1日から開始された「消費税の新たな申告制度」のことです。インボイス(適格請求書)には、インボイス制度開始前の区分請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されています。

消費税の仕入れ税額控除

消費税制度において、事業者は課税事業者と免税事業者に分かれます。課税事業者が課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を差し引いた額の控除を受けることを消費税の仕入れ税額控除と呼びます。

インボイス制度が開始される前まで、買い手は課税事業者・免税事業者のどちらから仕入れても仕入れ税額控除を受けられました。

しかしインボイス制度開始後は、この仕入れ税額控除を受けるためには、インボイス発行事業者からインボイスを受け取る必要があります(ただし経過措置が設けられています)。

課税事業者とは?

課税事業者は、納税義務のある事業者のことです。基準期間の売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者に該当します。

課税事業者は税務署にインボイス発行事業者の登録申請を行い、「インボイス発行事業者」として登録を受けることができます。

インボイス発行事業者の情報は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにて公開されます。

インボイスの登録申請は、以下の3つのステップで行います。

  1. 申請書の作成
  2. 税務署に提出
  3. 取引先へ通知

出典:政府広報オンライン 令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です

免税事業者とは?

免税事業者は、消費税の納税義務のない事業者のことです。免税事業者はインボイス請求書を発行できない(※)ため、買い手の課税事業者が税額控除を受けられません。

※免税事業者もインボイスの登録申請はできますが、登録を受けると課税事業者として消費税の納税義務が生じます。

そのため、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者は課税事業者の買い手から値下げ交渉されたり、買い控えされたりするリスクがあります。ただし、買い手が免税事業者や一般消費者である場合は影響が少ないと考えられます。

例)駄菓子屋さん(買い手が一般消費者)

一方、お花屋さんのように、事業者と一般消費者どちらも買い手となり得る業態の場合、事業者の買い手からインボイス請求の発行を求められる可能性があります。

税金が支払えないとどうなる?

インボイス制度がスタートしたことで、これから税負担の増える事業者の方が増えそうだということが分かりました。では、税金が支払えないとどうなるでしょうか?

延滞税(滞納税)を課せられる

税金を滞納すると延滞税が課せられ、返済がますます大変になります。滞納した税金は、自己破産を選択しない限り、遅かれ早かれ支払うことになりますから、問題を後回しにしないようにしましょう。

税金の支払いにお困りの際は、支払えなくなりそうだと思った時点で即座に動き出すこと、それから早めに対処することが大切です。

財産を差し押さえられる

税金を滞納すると、最終的に強制執行になり、財産を差し押さえられます。所有する土地や不動産、自動車といった高価値の物品が、公売と呼ばれるオークションにかけられてしまうのです。

売りに出された財産は、裁判所によって債権(債務者が返済できなかった借金)の回収に充てられます。

税金の支払いにお困りの方には任意売却がおすすめ

税金の支払いにお困りの際は、まず管轄の役所や税務署に相談しましょう。そしてその後、任意売却をご検討ください。任意売却には以下のようなメリットがあります。

  • 競売よりも高く売れる
  • リースバックで住み続けられる
  • 買戻しできる
  • 住み続けない場合、売却代金から引っ越し代が出る
  • 税金を滞納していたことを近隣に知られない

ただし、債権者や共有名義人、保証人の合意を得られなければ任意売却できません。また、仮に合意を得られたとしても、金融機関や税務署との交渉を不動産売買したことのない方が自分ひとりで行うのは大変です。

税金の支払いにお困りで任意売却をご検討の方は、不動産売買のエキスパートである業者に依頼したほうが安心です。

まとめ

消費税の仕入れ税額控除を受けられるかどうかによって、消費税の負担は大きく変わります。

インボイス制度が始まる前は仕入れ先が免税事業者でも税額控除を受けられましたが、インボイス制度が始まってからは仕入れ先がインボイス請求書を発行できる課税事業者でないと税額控除を受けられなくなりました。

ミライエは任意売却の他、リースバックや買戻しにも対応しています。1万人以上の個人投資家がおり、買い手が見つかりやすいという強みがあります。

インボイス制度が始まった影響で、消費税などの税金の支払いにお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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