共同親権とは?離婚後、養育費が支払えない時は任意売却&リースバック

離婚後の共同親権の導入を柱とする民法改正案が、2024年5月16日に参議院法務委員会で可決されました。参議院本会議で17日に可決、成立する見通しです。改正民法が成立すれば、2026年までに離婚後の共同親権が導入されます。

「これから配偶者と離婚する」という方はもちろんのこと、「もうすでに離婚した」という方にとっても、親権は関心が高いトピックなのではないでしょうか。

そこで今回は共同親権について解説します。この記事では、改正案に盛り込まれた「法定養育費」制度や、養育費が支払えない時におすすめの方法、任意売却についても説明しています。住宅ローン・借金・税金・養育費の支払いにお困りの方は、ぜひご覧ください。

共同親権とは?離婚後の親権について

子どもの監護・教育や財産の管理をする権限を親権と呼びます。

日本では、父母の婚姻中は父母の双方が親権者として親権を行使する「共同親権」、離婚後は父母のどちらか一方が親権者として親権を行使する「単独親権」が規定されています(ただし、子どもと再婚相手が養子縁組をする場合は、実親と養親との共同親権となります)。

改正案の共同親権制度は、離婚後は父母が協議して単独親権と共同親権のどちらかを決めるというものです。合意できない時は家庭裁判所が単独親権と共同親権のどちらにするか、単独親権を選択した場合は父母のどちらが親権者になるかを決めます。

離婚後の共同親権が導入される理由

離婚後の共同親権の導入には、以下のような理由があります。

子どもと面会交流しやすくなる・子どもの「親と会う権利」を守れる

従来、同居していない親は子どもと面会したい(または子どもが同居していない親と会いたい)と思っても、簡単に会うことができませんでした。

しかし、離婚後に共同親権を選択すると、同居していない親と子どもが面会交流をしやすくなり、子どもの「親と会う権利」も守られます。

ただし、共同親権の導入に否定的な声も少なくありません。気軽に会えるようになるぶん「子どもと同居親が元配偶者のDV(家庭内暴力)やモラハラから逃れられなくなるのではないか」という懸念も一部ではされています。そのため、子どもへの虐待やDVを裁判所が認めた場合、単独親権となります。

離婚後の親権争いで揉めることが少なくなる

これまで、離婚後に父母どちらが親権を取り、子どもと一緒に暮らすかを決めるのに調停で話し合っても、議論がまとまらず、訴訟に発展し、裁判が泥沼化することが多くありました。

しかし、共同親権を選択すれば、父母どちらにも親権があるため、親権争いで揉めることが少なくなると考えられます。

海外の共同親権の導入状況

日本ではこれから導入される離婚後の共同親権ですが、海外では既に多くの国で認められています。

離婚後の共同親権を認めている国

  • アメリカ
  • アルゼンチン
  • イギリス
  • イタリア
  • インドネシア
  • オランダ
  • オーストラリア
  • カナダ
  • 韓国
  • スイス
  • ドイツ
  • フランス など

離婚後の共同親権を認めていない国

  • 日本
  • インド
  • トルコ など

「法定養育費」新設!養育費未払いの場合は差し押さえも

今回の民法改正案では、離婚後の共同親権の他、養育費に関する内容も盛り込まれています。まずは養育費の支払いの現状についてみていきましょう。

養育費の支払いの現状

離婚成立後、主に同居していない親が支払う養育費ですが、以下のような理由で滞納する人が少なくありません。

  • 親権を取れなかった
  • 子どもと面会交流させてくれない
  • 元配偶者が再婚した
  • 住宅ローン・税金など他の返済・支払いにも追われている

日本では養育費未払いが大きな社会問題となっています。特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンが2021年6月に実施した、ひとり親家庭の養育費の受け取り状況についてのアンケートによると、養育費を受け取れていないひとり親家庭は7割以上に上ります。

出典:PRTIMES 【アンケート】養育費が1万円?ひとり親家庭の実情を調査

養育費の先取特権と「法定養育費」制度の新設

今回の民法改正案は、養育費の先取特権の付与を含んでいます。民法が改正されれば、別居している親が養育費を払わない場合、強制執行の申し立てをして財産(不動産・動産・債権)を他の債権者に優先して差し押さえられるようになります。

また、法定養育費制度が新設されました。離婚時に養育費の取り決めがなくても、別居親に最低限の養育費を支払うことが義務付けられます。

離婚後、養育費が支払えない時は任意売却&リースバック

「離婚後に養育費が支払えないので、所有する不動産を一般売却しようとしたものの、残債の総額が売却代金よりも多いせいでできない」という方は、任意売却を検討されてみてはいかがでしょうか。

任意売却

任意売却は、債権者(不動産などを担保にしてお金を貸している金融機関や保証会社、個人)から承諾を得て行う不動産の売却方法です。

この任意売却をすると、住宅ローンや養育費などの借金や滞納税を一部清算でき、残債は分割で月々無理なく返済してゆけます。また、養育費滞納で自宅を任意売却したことは近所に気付かれません。引っ越しを希望しない場合、リースバックで住み続けることも可能です。

リースバック

リースバックとは、売却した物件の買主と賃貸借契約を結んで住み続けることです。 任意売却した後、遠方へ引っ越すとなると、お子さんが学校のお友達と離れ離れになってしまいます。「子どもが引っ越したくない」というので住み続けたいという方は、リースバックを検討されてみてはいかがでしょうか。

なかには、数年後の買い戻し(一度売却した物件の再購入)に向けて買い戻し資金を貯めている方もいらっしゃいます。

まとめ

共同親権とは、離婚した夫婦どちらにも親権が認められることをいいます。今回の民法改正案には、養育費不払いの場合に他の債権者よりも優先して財産を差し押さえられる「先取特権」、最低限の養育費の支払いを義務付ける「法定養育費」が盛り込まれました。

株式会社ミライエは、任意売却を取り扱う不動産業者です(実績3,000件以上)。リースバック・買い戻しにも対応していますので「子どものために住み続けたい」というご希望にもお応えできます。

養育費の支払い、住宅ローンをはじめとする借金・税金滞納でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。電話・メール・LINEにてご相談を承っております(年中無休・無料)。

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