ギャンブルの借金が返せない時、自己破産せずに任意売却をおすすめする理由

ギャンブルの借金が返せずに自己破産を検討されている方もいるのではないでしょうか。しかし、ギャンブルの借金を清算する方法は、自己破産だけではありません。借金問題を解決する手段として任意売却という方法もあります。そこで今回は、ギャンブルの借金が返せない時、なぜ任意売却がおすすめなのか?について解説します。

また、本コラムでは、借金を滞納するとどうなるのか?についても触れていますので、ギャンブルの借金が返せそうになくお困りの方は、ぜひご覧ください。

ギャンブルの借金が危ない理由

ギャンブルの借金が危ないと言われる理由は、下記の通り大きく2つあります。

ギャンブル依存症になる恐れがある

パチンコや競馬、宝くじ、カジノといった娯楽は、ポケットマネーの範囲内で楽しむ分には良いものの、限度を超えてしまうと負債を抱えることになります。なかには勝った時の快楽が忘れられず、ギャンブル依存症となり、生活費をつぎ込んでまでのめり込む人もいるほど。このように、一度ハマると抜け出せなくなってしまうのがギャンブルの怖い所です。

勝てば返せると思ってしまう

時々ギャンブルの借金をギャンブルで返そうとする人がいますが、それはやめましょう。なぜなら、掛け金に対して返ってくる金額の割合「還元率」は100%を下回っており、失ったお金を取り戻すことは困難です。パチンコの還元率は80~85%と言われます。その他のギャンブルの還元率は以下の通りです。

ギャンブル還元率
宝くじ46%
競艇・競輪・オートレース・競馬74~75%
サッカーくじ50%

出典:総務省 第1回宝くじ活性化検討会 参考資料

上の表を見てもわかる通り、たまに勝てるのでのめり込みやすい点がギャンブルの恐ろしい所です。たしかに、ギャンブルは他の娯楽と違い、お金を増やせる所に夢があります。しかし、運の要素が強く関係しているので、ギャンブルでお金を増やして借金を返そうとするのは非現実的であると言えるでしょう。

借金の返済を滞納するとどうなる?

では、借金の返済を滞納するとどうなってしまうのでしょうか?次のようなケースが想定されます。

金融機関から督促される

借金を2か月ほど滞納すると、まず金融機関から督促状・催告書が届きます。この時点で、債務者が借金を返済すれば、これ以上債務が膨れ上がることはありません。しかし、返済に応じない場合、保証会社に代位弁済され、分割で返済できなくなり、一括返済を請求されます(期限の利益の喪失)。滞納から8か月ほど経つと、競売開始決定通知が届きます。

ブラックリスト入りする

借り入れ先からの督促が来てもなお、返済しない人はブラックリスト入りします。3か月ほど滞納すると、信用保証協会に金融事故として登録されてしまうのです。ブラックリストに載ると、5~10年のあいだ新規でローンを組めなくなったり、クレジットカードが利用できなくなったりしますので、お気を付けください。

遅延損害金が発生する

借金を滞納すると、今までの滞納金に加え、利息(遅延損害金)も支払わなければいけなくなります。借金の返済に応じない状態が続くと、本来払う必要のない金額まで支払い義務が生じ、その後の負担が増えるだけですので、支払える方はすぐに支払いましょう。支払えない方は、任意売却して返済に充てる代金を得ることをおすすめします。

私財や家財道具を差し押さえられる

借金を滞納し、自宅が競売にかけられると、強制執行になり、財産を差し押さえられます。実際に差し押さえられるのは、次のようなものです。

  • 現金(66万円までは差し押さえられない)
  • 不動産
  • 骨董品 など

ただし、すべての財産が差し押さえられるわけではありません。日常生活に欠かせない衣類や食料、仕事道具など回収されない物品も一部あります。

借金を清算する方法

ギャンブルの借金が返せない時、次の方法があります。

  • 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)
  • 任意売却

以下では、詳しく解説します。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

債務整理とは借金問題を解決する方法の総称であり、任意整理・個人再生・自己破産の3つに分けられます。各制度の内容は次の通りです。

任意整理

借金を減額し、残りの借金を分割で返済できる私的な制度。裁判所での手続きが必要ないものの、債権者の同意は欠かせません。また、減額幅が他の方法と比べて少額な点には注意が必要です。

個人再生

裁判所の許可のもと返済計画を立て、借金大幅に減額できる公的な制度。住宅を手放さずに済むメリットもありますが、債権者からの反対があると実現できません。

自己破産

高額な財産を差し押さえられる代わりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらえる公的な制度。裁判所で手続きすれば実現できますが、一定期間就けなくなる職業が出てくるなど、その後の生活に及ぶマイナスの影響が大きいため、行う際には注意が必要です。多額の借金を抱えていて、任意売却しても残債がたくさん残ってしまう向けの方法と言えるでしょう。

任意売却

任意売却とは「借金が返済できない時、返済に充てる代金を得るために、債権者の同意のもと、自身が所有している物件を売却すること」です。住宅ローンやギャンブルなどの借金を返せなくなった方がよく行います。任意売却することで実現できるのは、次のような項目です。

  • 競売よりも高値で売れる
  • リースバックで住み続けられる
  • 数年後に買い戻せる
  • 引っ越し代が出る
  • 残債を分割で返済できる
  • 借金を返済できず、破産しかけたことを近隣住民に知られない

上記の通り任意売却は、他の借金を清算する方法では実現が難しい項目も叶えられます。ただ、債権者から売買の許可をもらうための交渉を、今まで交渉したことがない人が行うのは至難の業です。そのため、任意売却する際、不動産売買のプロである業者の手を借りる方が少なくありません。

任意売却をおすすめする理由

任意売却をおすすめする理由は大きく2つあります。

競売を回避できる

自宅が競売になり自己破産すると、家や車などの高額な財産を没収されたり、借金を滞納していたことを近隣に知られたりしてしまいます。しかし、任意売却であれば、差し押さえられることもなければ、プライバシーが侵害されることもありません。

リースバックで住み続けられる可能性も

競売になって自己破産すると、住み慣れた家から退去しないといけなくなりますが、任意売却によるリースバックであれば引っ越す必要がなく、さらには数年後に買い戻せる可能性もあります。また、住み続けない場合、任意売却では引っ越し費用を捻出できます。

このように、債権者でも裁判所でもなく自分の意志で自宅を売ることが、競売や自己破産のデメリットを回避することにつながります。そのため、任意売却をおすすめします。

まとめ

ギャンブルにのめり込んで借金を滞納すると、「金融機関から督促がくる」「ブラックリスト入りする」「遅延損害金が発生する」「財産を差し押さえられる」といった様々な不利益を被ることになります。 借金の返済が難しい時、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)や任意売却は、よく行われる方法ですが、なかでも任意売却はメリットが多く、おすすめの方法です。

ミライエは、多重債務を抱える方の任意売却をこれまでに数多くお手伝いしてきました。ギャンブルで借金が膨らんでしまい、返済にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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