【神奈川県横浜市】高齢者が任意売却で生活保護受給・リースバックできた事例

人生100年時代と呼ばれる今日、「お金が足りないから生活保護を受給したい」「住宅ローンや消費者金融の借金を滞納してしまい、返済に困っている」という高齢者の方も多いのではないでしょうか。

今回は、そういったお悩みを抱える方々が、日々の暮らしを安心して送られるように、住宅ローンや消費者金融の借金を滞納した時におすすめの方法、任意売却&リースバックについて解説します。

そのうえで記事の最後では、高齢者が任意売却&リースバックと生活保護受給の両方を実現できた事例も紹介しています。住宅ローンや、介護費用のために利用した消費者金融の借金滞納でお困りの方は、ぜひご覧ください。

住宅ローンや消費者金融の借金を滞納する高齢者が多い理由

住宅ローンや消費者金融の借金を滞納する高齢者が多い理由は、大きく2つあります。

収入が年金だけ、あるいは他に収入があっても少ない

65歳以上の高齢者の方の中には、

  • 60歳で定年退職した後、年金だけを頼りに老後の生活を送っている方
  • 再雇用や再就職などで働いて収入を得ながら生活している方

など、さまざまな境遇の方がいます。いずれの場合も年金や給料が少ないと、住宅ローンなどの借金を返済できません。

生活費や介護費用など出費が多い

老後は生活費(住宅ローン・食費など)だけでなく、介護費用も必要になるでしょう。高齢者の方の中には、生活費や介護費用を工面するために消費者金融から借金をする方もいます。

生活費や介護費が少額なら、住宅ローン・消費者金融の借金を滞納せず支払えることあるでしょう。しかし、多額の費用がかかる場合、滞納の可能性が高まります。

住宅ローンや消費者金融の借金を滞納するとどうなる?

では、住宅ローンや消費者金融の借金は、滞納するとどうなるでしょうか。

督促

はじめに債権者(金融機関・保証会社等)から電話あるいは督促状で支払いを促されます。滞納1か月ほどで、元金・利息の督促状が、滞納1~2カ月ほど遅延損害金の督促状が、それぞれ数回にわたって送られてきます。

滞納2か月以上経つと、最後通告として催告書が届きます。あとになって「受け取っていない」などと言い逃れできないよう、内容証明郵便(差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便)で送られてくるので注意しましょう。

一括返済請求

督促に応じない場合、債権者から一括返済請求されます。この時点で完済できるなら、そもそも滞納しないでしょう。しかし実際には、債務者本人による返済が厳しいことが多く、保証会社によって代位弁済されることが一般的です。

差し押さえ

住宅ローン滞納の場合、債権者は抵当権を行使して自宅を差し押さえます。

一方、消費者金融の借金滞納で差し押さえられやすいのは、預金や給料です(自宅も差し押さえられる可能性はゼロではありません)。債権者は支払督促の申し立て、または訴訟の提起を行います。放置をしていると、債権者の主張が認められて差し押さえられる可能性が高くなります。

給料の差し押さえは、所得税・住民税・社会保険料を控除した残額の4分の1が上限です。ただし、所得税等を控除した残額が月額44万円超のときは、その残額から33万円を控除した額が上限となります。

競売

不動産などの差し押さえから数か月後、その財産が競売にかけられます。競売は、差し押さえられた財産(不動産・動産・債権)が裁判所によって売却されることをいいます。

競売になると、相場価格×50~70%ほどで売れることが一般的です。そのため、一般売却あるいは任意売却よりも、残債が多く残ります。しかも、競売になったことが近隣住民に知られた挙句、住み続けられなくなってしまいます。

住宅ローンや消費者金融の借金を滞納した方に任意売却&リースバックをすすめる理由

住宅ローンや消費者金融の借金を滞納してしまった高齢者の方の中には、一般売却を検討されている方もいるでしょう。しかし一般売却は、残債額が売却額よりも大きい状態(いわゆるオーバーローン)では行えません。

そのため、そういった方には、債権者から同意を得れば、オーバーローンでも行える不動産売却、任意売却がおすすめです。その理由は大きく2つあります。

理由1. 任意売却によって持ち家ではなくなり、生活保護の対象になるケースがある

任意売却すると、売却代金で住宅ローンや借金を返済したり、差し押さえ・競売を回避したりできます。そして持ち家ではなくなることで、生活保護の対象になる可能性があります(生活保護は持ち家があると原則、対象外)。

生活保護とは

生活保護とは、何らかのやむを得ない事情で働けない生活困窮者が健康で文化的な最低限度の生活を送り、自立できるよう、国が金銭的な援助をする制度をいいます。

生活保護を受けると、国が定める最低生活費から世帯収入を差し引いた金額を生活保護費として受給できます。なお、生活保護費を住宅ローンをはじめとする借金返済に充てることは、生活保護の趣旨に反するため、原則として認められません。

生活保護を受給できる条件の例

  • 世帯収入<最低生活費(住居費・食費・衣服費など)
  • 資産や財産(持ち家など)を持っていない(持っている場合は、売却して生活資金に)
  • 借金がない
  • けがや病気で働けない

出典:厚生労働省「生活保護制度」、東京都西多摩福祉事務所「生活保護のてびき

理由2. 任意売却&リースバックで住み続けながら生活保護を受けられるケースがある

賃貸物件では、借主によるリフォームは一般的に禁止されています。高齢者の方が快適に過ごせるように、リフォームでバリアフリー化した住宅に住んでいるので、賃貸物件への引っ越しは避けたいという方もいるでしょう。そのような方には任意売却とリースバックの併用をおすすめします。

この方法であれば、売却代金で住宅ローンや借金を返済し、今まで暮らしていた家に賃貸で借り家として住み続けられます。持ち家ではないので、任意売却だけを行う場合と同様に、任意売却後にリースバックも併用する場合でも、生活保護を受けられるケースがあります。

ただし、以下のようなケースでは生活保護を受けられないことがありますので注意しましょう。

  • 任意売却によるリースバック後、多額の残債が残るとき(生活保護費の残債への充当が疑われるため)
  • リースバックの家賃が高すぎるとき

【神奈川県横浜市】高齢者の方が任意売却&リースバックで生活保護受給できた事例

ご相談者様は自営業を営んできましたが、体調を崩されてお店を畳むことに。一緒にお店を切り盛りしていた奥さんも介護に付きっ切りでしたので、世帯収入は国民年金のみ。

節約もしていましたが、やがて住宅ローンを滞納。足りない生活費は消費者金融から借金をして工面していました。自宅を売却して引っ越そうともしましたが、高齢者が入居できる物件など見つかるはずないと思い断念。

見かねた子どもから金銭援助を打診されますが、迷惑をかけたくないため拒否。任意売却を勧められ、ミライエにご相談いただきました。

面談した際に「返済できそうにない」「体調不良で引っ越しが難しい」と伺っていたため、任意売却&リースバックを提案。その結果、自宅を任意売却したことで、生活保護を受給できるように。現在は、残債を債務整理して返済しながら、病気の治療を進めています。

まとめ

住宅ローンや消費者金融の借金は滞納すると、差し押さえ・競売になります。しかし、任意売却&リースバックすれば、住宅ローンや借金を返済でき、差し押さえ・競売になりません。しかも借り家として住み続けながら、生活保護を受給できる可能性もあります。

株式会社ミライエは、任意売却・リースバック・買い戻しを取り扱う不動産業者です。

今回ご紹介した事例のように、任意売却およびリースバックのお手伝いを通じて、生活保護の受給を希望される高齢者の方々のお力になれます。住宅ローン・消費者金融の返済にお困りの方は、任意売却実績3,000件以上を誇るミライエまで、お気軽にお問い合わせください。

なお、任意売却を検討している物件の所有者本人が認知症でご相談が困難な場合、ご家族あるいはご親族の方に代理でご相談いただき、販売活動を進めることも可能です。 電話・メール・LINEにてご相談を承っています。

お知らせ

ご相談無料住宅ローンが払えない、
このままでは競売になってしまうと
思ったら、今すぐご相談を!

0120-201-753年中無休で受付中:AM6:00-PM11:00 少しでもお悩みなら、お気軽にお問い合わせください!

ご自宅への出張相談も全て無料

初期費用や持ち出し費用無し

解決事例

  • コロナでお店が閉店に。リースバックで住み続けることに成功

  • 元請け会社の不渡りで資金難に、リースバックで事業継続

  • 収入減で競売に。雨漏りなど不具合を直してもらいリースバック

  • 調整区域内の物件であきらめていた…買戻しも可能に

  • 離婚調停の中で任意売却に成功

  • 任意売却はできなかった。しかし競売落札でリースバックができた

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