差し押さえの実態とは?「シッコウ!!~犬と私と執行官~」から学ぶ

みなさんは差し押さえられたらどうなるのか想像したことはありますか?債務者の財産が差し押さえられる場面は、テレビ朝日系のTVドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」でも、たびたび描かれていますが、ほとんどの方がその実態を知らないかと思います。

そこで今回は、差し押さえについて解説します。本記事では、任意売却を始めとする差し押さえ回避の方法を紹介していますので、ぜひご覧ください。

ドラマ「シッコウ!!」のあらすじ

伊藤沙莉演じる主人公、吉野ひかりは幼少期から犬が大好きで、ペット関連の職場で働いていました。しかしある日、織田裕二演じる執行官、小原樹によって勤務先が差し押さえられ、倒産します。

職を失い、この先どうしようかと思っていたところ、職場を差し押さえた張本人である小原と偶然にも再会。そこで「犬に好かれる」能力を買われたひかりは、執行補助官として小原とバディを組むことに。

差し押さえについて興味をお持ちの方は、地上波放送や無料配信動画サービスTVerにてドラマを視聴されることをおすすめします。

差し押さえとは?

差し押さえとは「3カ月以上にわたって借金を返済しない、あるいは税金を支払わない債務者に対し、債権者が行う手続きのこと」です。通常、差し押さえを行なうには、債権者が裁判所で手続きする必要がありますが、税金滞納の場合は裁判所の手続きが必要ありません。

差し押さえられた債務者の私財や家財道具は倉庫保管されますが、後日取りに行けば売却されずに済みます。売却期日までに取りに来ない場合、裁判所によって売却され、代金が債権回収に充てられてしまいますので、ご注意ください。

差し押さえの対象となる財産の種類

差し押さえの対象となる財産の種類は、次の通り3つあります。

  • 債権
  • 不動産
  • 動産

以下では、詳しく解説します。

債権

債権とは「特定の人物に対し、給付を請求できる権利のこと」です。預金や給料、売掛金、貸与金は、その代表例と言えます。ただし、債権にはこうした金銭債権と呼ばれるものの他に、換価が必要なもの(特許権や株式など)も存在します。

また、損害賠償や労働補償の請求権など差し押さえできない債権も一部ございますので、その点にはご留意ください。

不動産

不動産とは「土地や建物のこと」です。債務者が借金や税金を滞納している時、債権者は裁判所へ申し立てることで、債務者の所有している土地や建物を差し押さえられます。その際、ローンや借金を滞納している場合は「競売」、税金滞納の場合は「公売」という違いがあります。

動産

動産とは「私財や家財道具のこと」で、具体的には次のようなものです。

  • 現金(66万円未満は差し押さえられない)
  • 骨董品
  • ブランド品
  • 高価な時計や絵画
  • 自動車 など

ただし、1か月分の食料や生活を送るうえで欠かせないもの(衣類や家具、仕事道具など)は差し押さえられません。

差し押さえの流れ

差し押さえの流れは、次の通りです。

  1. 債権者から督促状が届く
  2. 裁判所から訴状が届く
  3. 訴訟で敗訴する
  4. 財産が差し押さえられる

以下では、詳しく解説します。

1. 債権者から督促状が届く

借金やローン、税金を支払わない状態が約3カ月以上続くと、債務者は債権者から今までの滞納金を支払うよう命じられます。この時点で借金を返済すれば、この先差し押さえられることはありません。

2. 裁判所から訴状が届く

督促状が届いてもなお返済に応じない場合は、法的措置に移行されます。裁判所から訴状が届いたら、書類を作成のうえ出廷しましょう。

3. 訴訟で敗訴する

裁判に出廷しないと、相手側の請求を認めたことになり、債権者の主張通りの判決が下されます。万が一やむ負えない事情で出廷できない場合は、弁護士に依頼して代わりに出廷してもらうのも一つの手です。

4. 財産が差し押さえられる

裁判で確定判決が出ると債務者は、「債務名義」と呼ばれる公的な文書を取得したことで差し押さえができるようになった債権者によって財産を差し押さえられます。 ただし、現地に赴いて実際に差し押さえをするのは、債権者ではなく裁判所の執行官であることにご注意ください(債権者は執行に立ち会えるが、原則として玄関から先には入れない)。

差し押さえを回避する方法

では、差し押さえを回避するには、どうしたら良いのでしょうか?本記事では次の2つを解決策として紹介します。

  • 任意売却
  • 債務整理(破産・個人再生・任意整理)

以下では、詳しく解説します。

任意売却

任意売却とは「債務者が借金を返済できない時に、債権者の同意を得て不動産を売却すること」です。任意売却は次のようなメリットがあります。

  • まとまった売却代金を手に入れられる
  • リースバックで住み続けられる可能性がある
  • 残債を分割払いできる
  • 借金を滞納していたことを近隣住民に知られない

ただし、任意売却を実現できるのは、債権者からの同意が得られた時に限りますので、ご注意ください。

債務整理(破産・個人再生・任意整理)

債務整理とは「債権者や裁判所と交渉し、借金の減額や免除をしてもらうこと」です。大きく次の3つに分けられます。

・破産:裁判所に申し立てることで、借金をゼロにできる代わりに、自動車など高額な財産を失うことになる。

・個人再生:裁判所に申し立てることで、家を売却せずに借金を大幅に減額できるが、費用がかかるうえに手続きが大変。

・任意整理:裁判所を介さず債権者と交渉することで、返済負担を軽減できるが、少額しか減額できないのがネック。

任意売却をおすすめする理由

差し押さえを回避する方法はいくつかありますが、なかでも任意売却はおすすめです。その理由は大きく3つあります。次の通りです。

  • リースバックで住み続けられる
  • 引っ越しを希望する場合は費用を持ち出せる
  • 不動産売買のプロが債権者との交渉を代行してくれる

このように、任意売却には他の回避方法にはない利点があります。借金が返済できず、差し押さえとなってしまいそうな方は、この機会に任意売却をご検討されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

TVドラマ「シッコウ!!~犬と私と執行官~」でも描かれる差し押さえとは「3カ月以上にわたって借金や税金の支払いを滞納する債務者に対し、債権者が行う手続きのこと」です。

差し押さえられる財産の種類は3つあり(債権・不動産・動産)、差し押さえを回避するには「任意売却」「債務整理(破産・個人再生・任意整理)」が効果的ですが、なかでも「任意売却」はおすすめと言えます。なぜなら、リースバックで住み続けられる可能性があるうえに、自分で行うのが難しい債権者との交渉を不動産売買のプロが代行してくれるからです。

ミライエでは任意売却に対応しています。借金の返済にお困りで、財産が差し押さえられそうな方は、お早めにご相談ください。

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